世界遺産とは

世界遺産とは

 世界遺産とは、人類共通の宝物として未来に引き継いでいくべき遺産のことで、文化遺産、自然遺産、複合遺産の3つに区分されます。錦帯橋はこのうち世界文化遺産登録をめざしています。
 世界遺産に登録されるには、「顕著な普遍的価値」を有すると認められる必要があります。そのためには、ユネスコの世界遺産委員会が定めた指針に基づき、登録基準の一以上に当てはまるとともに、完全性及び真実性の条件を満たし、また、国内での保護措置が十分にとられている必要があります。
 世界遺産は、1972年の第17回UNESCO総会で採択された世界遺産条約(正式には『世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約』)の中で定義されています。

・顕著な普遍的価値(OUV、outstanding universal value)とは

 顕著な普遍的価値とは、国家間の境界を超越し、人類全体にとって現代及び将来の世代に共通した重要性をもつような傑出した文化的な意義及び/又は自然的な価値(世界遺産条約履行のための作業指針より)

・文化遺産の登録基準

  1. 人間の創造的才能を表す傑作である。
  2. 建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内での価値観の交流を示すものである。
  3. 現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも稀有な存在)である。
  4. 歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。
  5. あるひとつの文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又は、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本である(特に不可逆的な変化によりその存続が危ぶまれているもの)。
  6. 顕著な普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接又は実質的関連がある(この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。

世界文化遺産登録までの流れ

「世界遺産暫定一覧表」記載への取り組み
登録をめざす自治体等が、その資産の価値に関する調査・研究を進める。

「世界遺産暫定一覧表」に記載
国が、世界遺産への推薦候補を記載した「世界遺産暫定一覧表」を世界遺産委員会に提出する。

国から世界遺産委員会に「推薦書」提出
国が、準備の整った資産から順次推薦を決定し、その推薦書を世界遺産委員会に提出する。

諮問機関による審査
専門家で構成された国際非政府機関(イコモス:国際記念物遺跡会議)が、推薦資産に関する審査を行い、世界遺産委員会に評価結果を勧告する。

世界遺産委員会で登録の可否を決定
世界遺産委員会が、推薦資産に関する審議を行い、登録の可否を決定する。